
さまざまな無線設備の中でも、国が定めた特定無線設備は、使用者の利便性を考え事前に電波法に基づく技術基準適合証明もしくは工事設計の認証を受けることで、免許申請の手続きを省略して無線設備を使用することができます。
アイテックでは技術基準適合証明等を取得するために、財団法人テレコムエンジニアリングセンター(以下TELEC)等の登録証明機関への申請をお手伝いいたします。
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| 登録証明機関が行う証明には下記の2つがあります。 | |
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無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制となっています。ただし、電波法で定められたある一定範囲の小規模な無線局では、TELEC等の登録証明機関へ申請を行うことにより、ユーザーが免許を持たなくても使用できるというメリットがあります。
TELEC等の登録証明機関では製造、販売を行う専門業者がARIB(社団法人電波産業会)の標準規格に則り設計した無線機器を組み込んだ設備が本当に規格を満たしているかを審査して、技術基準に合っていることを確認します。
登録証明機関の審査に合格すると「技適番号」もしくは「認証番号」が発行され、証明番号と証明マークをシールに表示します。これをもってはじめて製品として販売できるようになります。また、ユーザーも安心して使用できるわけです。
アイテックで設計開発から製造が可能な特定小電力無線設備は証明が必要です。その他にも携帯電話、PHS、コードレス電話などがありますが、対象無線設備の詳細はTELECのホームページにてご確認いただけます。
| それぞれにメリットや特徴などがあり、必要書類や申請にかかる費用、期間などもさまざまです。 お客様にあった最適な申請方法をサポートさせていただきますので、弊社担当者までご連絡ください。 |
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